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利用規約
こどもび®利用規約
第1章 総則
第1. (規約等の適用)
1.TOPPAN株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)、サービス説明書に基づき、「こどもび®」サービスの利用者に対して本サービスを提供します。
2. 本利用規約とサービス説明書の規定が異なるときは、特に定めのない限り、サービス説明書の規定が本利用規約に優先して適用されるものとします。
3. 利用規約の規定と、利用契約締結前に利用者および当社との間でなされた協議内容、合意事項、または一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等とが矛盾、抵触または相違する場合は、利用規約の定めが優先されるものとします。
第2. (用語の定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1) 「本サービス」とは、「こどもび®」と称して、本利用規約に基づき、当社が利用者に提供する乗合型タクシー送迎サービスで、一定地区のお子様のスケジュールおよび位置情報と連動し、タクシーの車両を利用者の要求に応じた場所、時間に乗降可能とする仕組みを提供するサービスです。詳細は、当社が別途利用者に対して提示するサービス説明書に定めます。
2) 「本アプリケーション」とは、当社が本サービスを提供するため利用者が使用するアプリケーションをいいます。
3) 「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。
4) 「旅客運送サービス」とは、本サービスを通じて当社が利用者のために手配する一般乗用旅客自動車運送(タクシー)サービスをいいます。
5) 「タクシー事業者」とは、本サービスにおいて、当社の手配により利用者に旅客運送サービスの提供を行う事業者をいいます。
7) 「利用契約」とは、第3章(契約の締結)の定めに従い、本利用規約に基づき当社と利用者との間に締結される本サービスの個々の利用に関する契約をいいます。
8) 「本サービス用設備」とは、本サービスを利用者に対して提供するにあたり、当社が自らの責任と負担で手配・設置するプラットフォーム、車載器、タブレットまたはスマートフォン、回線その他の機器およびソフトウェアをいいます。
9) 「ソフトウェア」とは、当社が提供する本サービス専用のアプリケーション、当社がWeb上で提供する本サービス専用のサイト、ならびにソフトウェアに付随するユーザマニュアルおよびその他の文書をいいます。
10) 「サービス説明書」とは、当社が別途提示する「子ども送迎サービスのご説明」をいいます。
11) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条および第28条の権利を含む。)、意匠権、実用新案権、商標権、特許権その他一切の知的財産権の総称をいいます。
12) 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力の総称をいいます。
第2章 サービスの定義
第3. (サービスの内容および提供条件等)
1. 本サービスの内容については、サービス説明書に定めるとおりとします。
2. 本サービスは、本利用規約、サービス説明書等に定める提供条件よって提供されます。
3. 次の事項については、当社は利用者に提供しません。
1) データ移行、各種登録等の準備作業
2) 利用者の使用するスマートフォン、通信環境等の設備の設定、設置、登録その他の利用者の設備に係る作業
3) その他サービス説明書に記載の無い一切のサービスおよび作業
第4. (サービス内容の変更)
1. 当社は、本利用規約およびサービス説明書を変更することがあります。なお、この場合には、利用者に対する条件その他利用契約の内容は、変更後の新しい本利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、当社所定の方法で、変更後の新しい本利用規約の内容を利用者に通知するものとします。ただし、変更内容が利用者の不利益にならないと当社が判断した場合にはこの限りではなく、事後すみやかに通知するものとします。
3. 利用者が本サービスを利用した場合には、利用者はかかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の本利用規約、その他の提供条件等を適用します。
第5. (サービスの利用可能な区域)
本サービスが利用可能な区域は日本国内とし、日本国外からの利用は禁止します。
第3章 契約の締結
第6. (申し込み)
本サービスの利用の申し込みを行うには、以下の要件を満たす必要があるものとします。
1)保護者に関する要件
・本サービスの送迎目的地となる施設間の移動のために本サービスを利用しようとする者
・日本国内に在住している者
2)お子様に関する要件
・1人でタクシーの乗降ができる小学校1年生~6年生
※未成年者は、法定代理人の同意をもって、本サービスを利用できるものとします。
第7. (契約の成立)
1. 利用契約は、本サービスを利用しようとする者が、本アプリケーションから予約リクエストを行うことにより利用契約の申し込みを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾したときに成立するものとします。なお、当該申込者は本利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、当該申込者が申込を行った時点で、当社は、当該申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利用契約の申し込みは、本サービスの利用希望日の2か月前から3日前の13時まで行うことができるものとします。当社は、サービス利用希望日の2日前の13時に申込を確定し、概ね10分程度で承諾可否を決定するものとします。なお、前述する申込の確定から承諾可否決定までの所要時間は目安であり、当社は当該所要時間までに承諾することを約束するものではありません。
3. 利用者との間の利用契約の変更について、利用者が前項に定める期間に本アプリケーションから当社所定の利用変更申請を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾したときに当事者間における変更後の契約が成立するものとします。
4. 当社は、前2項に定める申し込みが次の各号のいずれかに該当する場合、その申し込みを承諾しないことがあります。 この場合、当社は利用契約の不成立および本サービスを提供できないことによる責任を当該申込者に対して負わないものとします。
1) 本サービスの提供開始、またはその提供を継続することが技術上著しく困難なとき
2) 利用契約の申込みをした者が、本サービスの料金その他の債務または当社と契約を締結している他の各種サービスに関する料金その他の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
3) 利用契約の申込みをした者が、本サービスの利用に関し、利用契約等に違反し、または違反する恐れがあるとき(実際に利用契約等に違反し利用契約等を解約されたことがある場合を含む)
4) 予約リクエストにおいて登録する情報に虚偽の記載があったとき
5) 予約の混雑状況により本サービスの提供をすることが困難なとき
6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
5.利用者は、本サービスにおいて旅客運送サービスの提供を受ける者(以下、「お子様」といいます。)の行為に関して生ずる一切の責任を負うものとします。また、お子様の乗車に関するポリシーについては、別途当社が指定する「子どもの乗車に関する対応フロー」によるものとします。
第8. (権利義務の譲渡)
利用者は、当社の書面による事前の承諾を得ない限り、利用契約に基づき自らが有する権利または自らが負う義務およびこの契約上における利用者の地位を、第三者に譲渡、再使用許諾、質権その他担保に供してはならないものとします。ただし、合併、会社分割等の法定の会社再編手続による場合は、この限りではないものとします。
第4章 利用の制限、中断、廃止等
第9. (利用の制限)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持その他公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が本サービス用に使用される設備またはシステムの使用もしくは運営に支障をきたす行為、またはそのような行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、通信の利用を制限し、本サービスの利用を制限することがあります。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。この場合、すみやかに本サービスの提供の停止につき利用者に通知するものとします。
1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、または支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
2) 利用者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
3) 第7条(契約の成立)第3項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
4) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
第10. (一時的な中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき利用者に通知するものとします。
1) 本サービス用設備の故障により保守を行う場合
2) 当社の責に帰すべき事由によらず、本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合
3) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
4) 第21条(免責)の各号記載の事由に該当した場合
2. 当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとします。
第11. (利用者データ等)
1. 当社は、本サービスを利用して利用者が記録、保管、伝送もしくは提供する申込情報等のデータ、ログ、情報、コンテンツまたは本サービスを利用することにより本サービス用設備に蓄積される利用者の利用履歴、アクセス情報等のデータ、ログ、情報、コンテンツ(単独で利用者自身を識別し特定できる情報でないものとし、以下、「利用者データ等」といいます。)を取得、保管し、本サービスの確立および維持運営の目的のために利用できるものとします。この場合、当社は、利用者データ等につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、事前の利用者の文書による了解なく、当社および第31条に定める再委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
2. 当社は、本サービスのために利用しているサーバ設備の故障または停止等の設備保全、本サービスの維持運営の目的のため、利用者データ等を一時的にバックアップする場合があります。
3. 当社は、本サービス用設備等の故障その他いかなる理由においても、利用者データ等が消失、破損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第12. (サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
1) 本サービス用設備を当社に提供する第三者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の本サービス用設備を構築することができない場合
2) 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合
3) 第21条(免責)各号記載の事由に該当した場合
第5章 利用契約の解除
第13. (利用者が行う契約の解除)
1. 利用者は、いつでも利用契約を解除することができるものとします。
2. 利用者は、解約日において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第14. (当社が行う契約の解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者に対して是正を求める事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を当社の定める通知により解除することができるものとします。
1) 合理的な理由により、利用者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき
2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合
3) 破産手続開始その他これらに類似する申立があったとき、または清算に入ったとき
4) 前各号のほか財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由がある場合
5) 利用契約に基づく債務を履行せず、または利用契約(本利用規約を含む)に違反し(但し、治癒が可能な軽微な違反に限る)、当社が相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行または是正されない場合
6)申し込みその他の通知内容等に虚偽記入があった場合
7) 第26条(禁止行為)各号のいずれかに該当する場合
8) 第12条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部が廃止されたとき
9) 利用者の所在が不明なとき
10) その他、利用者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たすとき、または来たす虞があると認められるとき
2. 利用者は、自らが前項各号の一に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第15. (契約終了後の措置)
利用契約が終了した場合であっても、第8条(権利義務の譲渡)、第12条(サービスの廃止)、本条(契約終了後の措置)、第16条(サービス利用料金、算定方法)、第17条(利用料金の支払義務)、第18条(遅延利息)、第20条(責任の制限)、第21条(免責)、第23条(情報開示要求)、第24条(個人情報の取り扱い)、第27条(権利侵害)、第28条(知的財産権)、第32条(反社会的勢力の排除)、第33条(分離可能性)、第34条(合意管轄)、第35条(準拠法)および第36条(疑義解釈)の規定は、対象となる事項が存続する限りなお有効に存続します。
第6章 料金等
第16. (サービス利用料金、算定方法)
1.本サービスの利用料金、算定方法等は、当社から別途料金表またはサービス説明書により提示する場合を除き、以下に定めるとおりとします。
1)タクシー料金
各タクシー会社が定める運賃体系および運輸局の定める係数に基づき当社が定めた料金をいいます。
2)システム利用料
システム利用料とは当社が定める配車システム利用料金をいいます。
1回の乗車につき1人あたり300円
1日のルート、予約数および乗車距離にかかわらず、一度乗車して降車をすることを1回の乗車とします。
3)相乗り時の料金
本サービスにおいてお子様が相乗りとなった場合は、本サービスの利用料金の算定方法は以下に定めるとおりとします。
(初乗り料金+全行程距離分の運賃+システム利用料)✕(各人の乗車距離÷相乗りをした各人の距離合計)
なお、上記算定方法が管轄官庁により変更された場合には、当該変更後の算定方法によるものとします。
4)月会費
1世帯あたり1,000円
2. 当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの利用料金、算定方法等は、当該変更後の内容となるものとします。
3. 当社は、前項の変更を行う場合は、90日以上の予告期間をおいて、変更後の本サービスの利用料金、算定方法等の内容を当社の定める方法により利用者に通知するものとします。
第17. (利用料金の支払義務)
1. 利用者は、利用契約の成立時に、本サービスの利用料金を支払うものとします。なお、支払方法は、本アプリケーションにおいて利用者が登録したクレジットカード決済によるものとし、支払に必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
2. 当社は、利用料金のうちタクシー料金にあたる金額をタクシー事業者に代わって受領し、利用者に代わってタクシー事業者に支払うものとします。
3. 利用期間において、第10条(一時的な中断)および第12条(サービスの廃止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等相当額の支払を要します。
4. 当社は、利用者が登録したクレジットカードにかかる情報につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、事前の利用者の文書による了解なく、当社が決済代行業務を委託する先であるSBペイメントサービス株式会社以外の第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
第18. (遅延利息)
1. 利用者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務の弁済を怠った場合、当社は利用者に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、法定利率の割合による遅延損害金の支払いを請求できるものとします。
2. 前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。
第7章 保守・障害対応
第19. (本サービスの確認等)
1. 当社は、本サービスの提供開始後においても、法令および本利用契約の遵守状況の確認、または当社もしくはサービス利用者その他の第三者の権利、財産、安全を確保するために、いつでも本サービスについて、クロールその他のモニターを行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができるものとします。
2. 当社は、当社が本サービスに関し、保守運用上または技術上必要であると判断した場合、利用者データ等について、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。この場合、当社は、利用者データ等につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、事前の利用者の文書による了解なく、当社および第31条に定める再委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。ただし、本項は当社の監視義務を規定したものではありません。
第8章 責務等
第20. (責任の制限)
1. 当社は、利用契約に基づき当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の軽過失により本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)が48時間以上続き、これについて利用者からすみやかに通知を受けたときは、利用者と協議の上、1ヶ月分の月額基本料金を上限に請求金額を減額(支払い済みの場合は返金)するものとします。
2. 前項の利用不能により利用者に損害を与えた場合でも、当社の責任は前項に定めるものに限られるものとし、当社は当該利用者に対して損害賠償責任を負わないものとします。
第21. (免責)
1. 本サービスの停止または利用契約の規定に関して当社が負う責任は、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、第20条(責任の制限)および第27条(権利侵害)の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により利用者に発生した損害については、賠償の責任を負わないものとします。
1) 天災地変、騒乱、暴動等、伝染病、放射能事故等、その他の不可抗力新型インフルエンザ、SARS等の伝染病
2) 当社または本サービス用設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合
3) サービス説明書に記載のセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み
4) タクシーが予約時刻に到着しないことまたは渋滞その他の交通状況による延着、遅延およびルート変更
5) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求への対応
6) 前号のほかの政府または政府機関の行為(行政命令、行政指導または勧告を含むがこれらに限らない)
7) 第4章(利用の制限、中断、廃止等)に基づく、本サービスの中断、停止、廃止
8) その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 当社は、本サービスにおいて利用者のために旅客運送サービスの手配を行うものであり、旅客運送サービスは、タクシー事業者から利用者に対して提供されます。そのため、当社は、タクシー事業者の利用者に対する旅客運送サービスの提供に関し、一切の責任を負わず、また、タクシー事業者は、自己の責任において旅客運送サービスを提供しており、当社は、本利用規約に明示されている場合を除き、当該タクシー事業者の旅客運送サービスの提供についていかなる保証をもしません。
3. 当社は、第27条(権利侵害等)第2項に定める場合を除き、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
4. 本サービスは、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性、適時性、本アプリケーションを介した利用者に対する通信(タクシー乗降確認の通知を含みます)やデータ転送等について保証を行うものではありません。本サービスの提供、遅滞、変更、停止若しくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について当社は責任を負わず、料金は減免および返金しないものとします。
第22. (保証)
当社は、本サービスが利用者の期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、真実であること等を含め、いかなる保証をもしません。
第23. (情報開示要求)
主務官庁、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報または利用者データ等の開示を求める命令等を受けた場合、当社はかかる命令等に基づき、主務官庁、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、当社は、秘密情報または利用者データ等を保護するための措置をとる機会を利用者に付与するため、当該開示にかかる命令等を確認次第遅滞なく利用者に対してその旨を通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
第24. (個人情報の取り扱い)
当社は、利用者およびお子様の個人情報を、本サービスの遂行におけるタクシーの配車および位置情報の提供のために使用するものとします。 利用者は、当該使用のために当社から業務提携先の企業に利用者の個人情報を提供することについて、あらかじめ了承するものとします。
当社は、利用者の個人情報について、当社「個人情報保護方針」(https://www.toppan.co.jp/privacy.html)および別紙「個人情報の取扱について」に基づき管理いたします。
第25. (情報の削除)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に何ら催告および通知を行うことなく、当社が保有する利用者に係るすべての電磁的記録を削除することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき利用者に通知するものとします。ただし、当社は、利用者の行為または利用者が提供または伝送する(利用者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
1) 第26条(禁止行為)第1項各号のいずれかならびに第28条(知的財産権)のいずれかに違反または該当する行為を利用者が行ったと判断したとき
2) 利用者の提供した情報が第26(禁止行為)条第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合
2. 当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、利用者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、利用者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
第26. (禁止行為)
1. 本サービスの利用に際して、利用者は、次の各号に規定する事項を行わないと共に、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとします。
1) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限りません。)
2) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
3) 当社または第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
4) 第三者の設備等または本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
5) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
6) 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為
7) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
8) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
9) 選挙運動またはこれに類似する行為
10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
12) 本サービスおよび本サービスを通じて提供されるデータ等を、商業目的で不特定多数の者に閲覧・利用させる行為
13) 本サービス用に使用される設備またはシステムに過大な負荷を生じさせる行為
14) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
15) ソフトウェアの全部もしくは一部の譲渡、サブライセンス、リース、担保権設定、またはその他の方法による移転もしくはその試みを行う行為
16) タイムシェアリング、ネットワーク利用、またはその他の方法によるかを問わず、第三者によるソフトウェアの使用もしくはアクセスを許可を行う行為
17) 機械可読式オブジェクトコード以外の形態でソフトウェアの全部もしくは一部を保有もしくは使用すること。
18) ソフトウェアの全部もしくは一部の著作権、商標、特許、またはその他の所有権に関する注意文を除去すること。
19) ソフトウェアの全部もしくは一部を不正に複製すること、または本契約に従う以外でソフトウェアの使用を許可すること。
20) ソフトウェアを他のソフトウェアと混合または結合すること、またはその一部を編集物に合体させること。
21) ソフトウェアを変更、適合、改作、変換あるいはソフトウェアまたはその一部から派生物を作成すること。
22) サービス説明書において定める、本サービスにより移動可能な目的地以外への移動の目的に本サービスを利用することその他当社がサービス説明書等で予定しない態様により本サービスを利用すること。
23) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
24) その他本サービスの運営を妨げると当社が不合理な事情なく判断する行為
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、またはする行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. 利用者が第1項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は第14条(当社が行う契約の解除)に定める措置を行うほかに、利用者の当該行為に関連して発生した費用を利用者に請求することがあります。
4.ソフトウェアの全部もしくは一部を不正に複製した場合、利用者は、それぞれの不正な複製物に対する正価全額を当社に支払うものとします。
第9章 知的財産権等
第27. (権利侵害)
利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で当社または第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者から警告、請求を受け、また第三者との間で訴訟その他紛争(以下、「紛争等」と総称します。)が生じた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理、解決するものとし、当社に対して何らの支障を及ぼしたり、負担を求めないことを誓約します。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対して何らかの請求等を行使する場合においても同様とします。
第28. (知的財産権)
1. 利用者による本サービスの利用は、利用契約に従って本サービスの利用権が付与されるのみであり、当社または権利者が保有する本サービスに係る著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を利用者に行うものではありません。
2. 利用者はソフトウェアの全部もしくはその一部が、有効な著作権もしくは特許の対象となっているか否かにかかわらず、ソフトウェアが当社の専有情報および企業秘密を構成するものであることに同意するものとします。
3. 利用者は、ソフトウェアの全部もしくは一部に含まれるすべての情報およびデータの機密を厳に保持し、当社の書面による事前承諾を得ることなく係る情報およびデータを第三者に公表、伝達もしくは開示することも公表、伝達もしくは開示の許可も行ってはなりません。
第29. (権利の帰属)
本サービス、本サービスに関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテンツおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する所有権、著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または権利者に帰属し法律および国際条約によって保護されています。
第10章 雑則
第30. (通知)
1. 当社から利用者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を別途利用者が指定し、本アプリケーションにおける通知、利用者が指定する所在地への書面または当社のWebページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を電子メールの送信または当社のWebページへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはWebページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第31. (再委託)
当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、利用者に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の費用と責任において第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものとします。この場合、当該の第三者による本サービスの提供は、当社による提供とみなすものとします。
第32. (反社会的勢力の排除)
1. 当社および利用者は、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証する。
1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、または自らの目的を達成することを常習とする集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
2) 自己の代表者、役員または主要な職員(雇用形態および契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
7) 自己の代表者、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社および利用者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならない。
1) 相手方または第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
2) 相手方または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 相手方または第三者に対する、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
4) 偽計または威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
3. 当社および利用者は、相手方が第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・利用者間で締結されたすべての契約の全部または一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができる。
4. 前項の規定により、相手方から当社・利用者間で締結された契約を解除された場合または反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社および利用者は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除または措置に関し生じた損害および費用の一切の請求をしないものとする。
5. 当社および利用者は、第3項の規定により当社・利用者間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができる。
第33. (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本利用規約の他の条項が当然に無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第34. (合意管轄)
利用契約に関して利用者と当社の間で生じた紛争の解決については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35. (準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第36. (疑義解釈)
利用契約に定めのない事項および利用契約の規定において解釈の疑義などが生じた事項については、両者別途協議のうえ解決するよう努めるものとします。
◇お問合せ先
TOPPAN株式会社 こどもび®事務局
メールアドレス:childcare-info@toppan.co.jp
2024年11月1日制定
2025年1月24日改訂